●ヤミ金の見分け方とは?
>>広告が怪しくないかをチェックする。
貸金業者には広告に必ず掲載しなければならない項目が法律により定められている。
1.貸金業者の商号、名称または氏名
2.貸金業登録番号
3.(固定の)電話番号
4.貸付けの利率
5.返済方法、返済期間、返済回数
6.担保に関する事
広告を出していながら上記のうち一つでも欠けていればそれは100%違法業者。
(貸金業法 第15条)
広告において借入れや返済が容易である事を
過度に強調したり誤認させるような表示や説明は
法律で禁止されている。(貸金業法 第16条)
具体的には・・・
『90日間無利息キャンペーン中』
『ご返済もわずか500円から』
『どんな現状の方もご相談下さい』
『現状・過去、不問です!』
『簡単審査』
『電話一本で本日中にお振込』
などが該当する。
この様な類の文言を掲載した広告を特に『誇大広告』と言う。
>>登録番号をチェックする。
財務局または都道府県への正規の貸金業登録がなされているかどうかを、
金融庁のホームページ等で検索する。
ここで登録番号の掲載が無い、
或いは検索しても該当しない=偽装であった場合、100%違法業者。
登録番号は
『●●県知事(1)第12345号』や、
『△△県××県民局長(2)第12345号』や、
『▲▲財務局長(3)第12345号』・・・のような形式で表示されている。
ここで最も注視すべきはカッコ内の数字である。
この数字は『登録の回数』を示しており、
貸金業者は3年毎の更新の度にこの数字を重ねていく。
つまり3年に満たない
営業年数の短い登録番号に記載されるのは(1)となる。
正規に登録を受けているとは言え、
スポーツ新聞や夕刊紙で宣伝しているような業者の殆どはこれに該当する。
これは100%とはいかないまでも、
真っ当な営業でない業者は長くは続かないと考えれば、
ヤミ金業者であるという可能性も否定する事はできないと言えるであろう。