●ノンバンクとは?
貸金業のみを営む貸金業法の適用を受ける貸金業者の事。
代表的なものにプロミスやノーローンなどがある。
金融機関の中で、特に貸金業のみを営む業者を貸金業者と呼ぶ。
貸金業を営んでいながら、貸金業者でないものと言えば、
真っ先に銀行(バンク)が思いつく。
銀行は貸金業以外にも預金業も営んでおり、
貸金業者(=貸金業のみを営む業者)ではない為、貸金業法の適用も受けない。
ゆえに貸金業者はバンクではない=貸金業のみを営むという意味から
ノンバンクと呼ばれるようになった。
銀行が預金者保護の為に規制が厳しく免許制であるのに対し、
ノンバンクは貸金業法に基づく登録制で開業することができ、
貸金業法の規制こそ受けるものの
銀行に比して規制や管理が緩いという点を活かし、
顧客のニーズに合わせたスピーディーな対応やサービスを行い続ける事により、
一般的に銀行よりも貸し出す際の利率が高いにも関わらず、
貸出残高を急増させている。
ノンバンクには多様な業務形態があり、代表的なものの中に、
消費者金融(サラ金)、事業者金融(商工ローン)、
クレジットカード(信販会社)、リース(分割購入)、抵当証券業などがある。
かつては2000年12月まで最高年利109.5%まで特例で認められていた
通称『日掛金融』こと日賦貸金業者や、
電話加入権を担保に融資し、最高年利54.75%まで特例で認められていた
電話担保金融もこれに含まれていたが、
現在ではグレーゾーン金利とともに、これらの特例金利も廃止され、
これらの業務形態はノンバンクから姿を消している。