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グレーゾーン金利について詳しく説明しているページです。


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グレーゾーン金利

●グレーゾーン金利とは?
2010年(平成22年)6月18日の法改正以降、
このグレーゾーン金利は完全に消滅したが、
それ以前は利息制限法によって定められた上限金利と、
それとは別の法律である出資法によって定められた上限金利とがあり、
それらの上限金利の間の金利の事をグレーゾーン金利と呼んでいた。
このゾーン内の金利は任意の支払いが認められていたことから
「任意ゾーン」とも呼ばれていた。


利息制限法により貸金業者は貸し付けた金額に対し年間、
100万円以上の場合は15%、10万円〜100万円未満の場合は18%、
10万円未満の場合は20%を超える利息を取ってはならないと定められている。
当然ながら、
これらの利率を超えて弁済されたものについては法的には『無効』であり、
『過払い金』として払い過ぎた利息の返還を請求できる。
しかし、法改正以前はこれらの利率を超えても、
貸金業法43条により、ある一定の厳しい条件をクリアすれば、
「有効な利息の債務の弁済とみなす」との規定があり、
この利息制限法を超えた部分についての弁済を特に『みなし弁済』と呼んでいた。
(貸金業法43条は2009年(平成21年)12月19日に廃止)


しかしながら、その厳しい条件は
殆どの貸金業者は実質クリアする事無く、
グレーゾーン金利によるみなし弁済を受け続けていたのが現状であり、
貸金業法によるみなし弁済の廃止と、
出資法をそれまでの29.2%から
20%に引き下げるという内容の法改正がなされた後、
グレーゾーン金利によって発生していた
過払い金の返還訴訟を起こす案件が全国で多発すると言う現象が起きた。
また、これら一連の法改正で
それまで出資法の例外とされてきた日賦貸金業者(日掛金融)や、
電話担保金融における年利54.9%という法外な特例金利も廃止されている。


余談ではあるが、この利息制限法については
国内外を問わず絶えず様々な議論が繰り返されている。
イギリスでは利息を制限する法律は存在せず、
貸主と借主の折り合いさえつけば
どんな法外な利率でも法的に有効とされている。
利息制限法を厳しくし過ぎると、
ヤミ金融が暗躍するなどの弊害をもたらすと言う意見がある一方で、
利息制限法が無ければ無知な借主が暴利であると気付かずに借りてしまい、
自殺者が急増すると言う意見も存在する。
事実、韓国では利息制限法を撤廃した事があったが、
その直後から法外な金利を要求する金融業者が大量に出現し、
自殺者が急増して社会問題となった事があり、
やむなく利息制限法を復活させたという苦い過去がある。
日本においてもグレーゾーン金利撤廃を意図した法改正には
自殺者を減らすという目的も含まれていたが、
それによって自殺者が減少したと言う報告は未だなされていない。


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